2015年に法律(労働安全衛生法、という、企業のメンタルヘルス対策をおこなう上で必須の法律です)が改正・施行され、50人以上の労働者がいる事業場では「ストレスチェック」をおこなうことが、会社の義務となりました。
民間資格である臨床心理士は、ストレスチェックの実施者(実施の実務をおこなう人)としては認められていないのですが、国家資格である公認心理師がストレスチェックの実施者として認められるようになり、この度ようやく、研修会に参加して、ストレスチェックの実施者としての資格を得ることができました。
よかったです!
今まではストレスチェック後の研修やカウンセリングを担当することが多かったですが、実施についても今後はお役に立っていきたいと思います。
実際に企業でストレスチェックを進める際には、社内での審議や事業者の選定、事後フォローに至るまで考えることも多く、担当になられた方は煩雑さも感じられるのではないかと思います。ご一緒に取り組むことで、そのサポートができたら嬉しいです。
事業所の人数が50名を超えて、ストレスチェックの導入を検討されている企業・団体の皆様、ぜひ一緒に取り組んでいきましょう!
EASE Mental Management 代表、働く人と企業のメンタルヘルスケアとカウンセリングが専門の 公認心理師 / 臨床心理士。精神科・心療内科クリニック、EAP(働く人のメンタルヘルス支援)企業、株式会社ディー・エヌ・エー 専属カウンセラーを経て開業(カウンセラー歴17年)。