執筆者 三瓶 真理子(Sampei Mariko) | 5月 15, 2019 | お知らせ, 企業のメンタルヘルス対策
2015年に法律(労働安全衛生法、という、企業のメンタルヘルス対策をおこなう上で必須の法律です)が改正・施行され、50人以上の労働者がいる事業場では「ストレスチェック」をおこなうことが、会社の義務となりました。 民間資格である臨床心理士は、ストレスチェックの実施者(実施の実務をおこなう人)としては認められていないのですが、国家資格である公認心理師がストレスチェックの実施者として認められるようになり、この度ようやく、研修会に参加して、ストレスチェックの実施者としての資格を得ることができました。 よかったです!...